裁判例結果詳細

事件番号

昭和47(ネ)897

事件名

貸金請求事件

裁判年月日

昭和48年4月26日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第十四民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第26巻2号204頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 商法二六五条にいう取引にあたるとされた事例 二、 商法二六五条に違反する取引の効力

裁判要旨

一、 取締役が、個人として保証した妻の債務について、会社を代表してする保証は、取締役個人の利益となり会社に不利益を与える行為であつて、商法二六五条にいう取引に該当する。 二、 商法二六五条に違反する取引のうち、取締役が会社を代表して自己のためにした会社以外の第三者との間の取引については、会社は、取締役会の承認を受けていなかつたことにつき第三者に悪意または重過失があるときにかぎり、その無効を主張することができる。

全文

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