裁判例結果詳細

事件番号

昭和47(う)998

事件名

出入国管理令違反幇助、同教唆被告事件

裁判年月日

昭和48年4月26日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第一〇刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第26巻2号214頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 刑訴法三二一条一項二号の「供述者が国外にいるため公判準備若しくは公判期日において供述することができないとき」の意義 二、 出入国管理令七一条の合憲性 三、 密出国企図罪の教唆、幇助罪の成否

裁判要旨

一、 刑訴法三二一条一項二号の「供述者が国外にいるため公判準備若しくは公判期日において供述することができないとき」とは供述者が国外にいるだけでは足りず、可能な手段を尽くしても公判準備若しくは公判期日に出頭させることができないことを要する。 二、 出入国管理令七一条が密出国企図罪を処罰の対象とし、密出国罪と同一の法定刑を規定していることは憲法三一条に違反しない。 三、 密出国企図罪は密出国罪の予備罪の関係にあるが、刑法六一条一項、六二条一項の適用がある。

全文

全文

ページ上部に戻る