裁判例結果詳細

事件番号

昭和47(う)2613

事件名

兇器準備集合被告事件

裁判年月日

昭和48年4月24日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第八刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第26巻2号197頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 兇器準備集合罪の成立時期 二、 兇器準備集合罪における共同加害の目的につき加害対象の認識を欠かないとされた事例 三、 アジア太平洋協議会(いわゆるアスパツク)の性格、政治的使命と司法審査権

裁判要旨

一、 共同加害の目的を持つ集団が、目的地に向うため電車に乗車し、その乗車駅で縄で束ねられた角材を車内に搬入し、進行中の車内でその縄を解き角材を各自に手渡し必要に応じていつでも加害行為にこれを使用しうる状態においたときは、その時点において兇器準備集合罪が成立する。 二、 集団が実力行動をする目的地に向う途中において、機動隊員の規制に遭遇するであろうことを予想し、その場合に、角材をもつて機動隊員に対し共同して加害行為を実行する目的を有しているときは、現実に機動隊と遭遇した場所が予想していた場所と異なつていたとしても加害対象の認識を欠いたものとはいえない。 三、 アジア太平洋協議会(いわゆるアスパツク)の性格ないしその果たす政治的使命についての法的判断は、純司法的機能をその使命とする司法裁判所の司法審査の範囲外にある。

全文

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