裁判例結果詳細

事件番号

昭和42(う)2057

事件名

昭和二五年東京都条例第四四号集会、集団行進及び集団示威運動に関する条例違反被告事件

裁判年月日

昭和48年4月4日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第三刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第26巻2号113頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 昭和二五年東京都条例第四四号集会、集団行進及び集団示威運動に関する条例三条一項但書による条件付与の基準 二、 集会、集団行進及び集団示威運動に付せられた一部の条件の無効と許可処分および他の条件の効力 三、 集団行進に付した示威にわたる言動は行なわないとの条件の法的効力

裁判要旨

一、 昭和二五年東京都条例第四四号集会、集団行進及び集団示威運動に関する条例三条一項但書の条件は、公共の安寧に対する直接の危険の発生するおそれのある場合に限らず、同項但書各号に定められた事項から窺える各種の公共の利益を保護するためにも付することができると解するのが相当である。 二、 集会、集団行進及び集団示威運動に付せられた各条件のうちに無効なものが存在するとしても、それはその条件のみを無効ならしめるに止まり、許可処分それ自体を無効ならしめるものではなく、他の条件との関係においても、その間に不可分の有機的関係があるような特殊の場合を除いては、その効力を左右するものではない。 三、 集団行進につけられた「放歌、合唱、かけ声、シユプレツヒ・コール等、示威にわたる言動は行なわないこと。」という条件は、法的効力を有しない。

全文

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