裁判例結果詳細

事件番号

昭和46(ネ)1978

事件名

保証債務履行請求事件

裁判年月日

昭和48年3月30日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第三民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第26巻2号183頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

民法一一七条二項にいう過失により代理権のないことを知らなかつたときにあたらないとされた事例

裁判要旨

夫が、妻の代理人と称して相手方と保証契約を締結するにあたり、妻の所有する建物の登記済証と妻の実印とを相手方に示し、かつ、相手方に右登記済証を担保の趣旨で引き渡す等判示のような事情があるときは、相手方が本人である妻に対し代理権の有無を問合わせなくても、相手方に民法一一七条二項にいう代理権のないことを知らなかつたことについて過失があるとはいえない。

全文

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