裁判例結果詳細

事件番号

昭和46(ネ)2354

事件名

建物収去、土地明渡請求事件

裁判年月日

昭和48年3月28日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第三民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第26巻1号122頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

土地賃貸借契約解除の意思表示が民法五四一条の精神にそわず信義則にもとるものとして無効とされた事例

裁判要旨

土地の賃貸人が賃借人に対し、期間の満了により賃貸借契約が終了したことを理由として土地の明渡しを求めると同時に期間満了前の延滞賃料の支払につき催告を発した場合において、あらためて賃貸借契約の更新・存続を是認する態度を明らかにし、かつ右延滞賃料の支払につきさらに相当の期間を定めて催告を発する等の措置をとることなく、ただちに賃貸借契約解除の意思表示をする等、判示のような事情があるときには、右契約解除の意思表示は、民法五四一条の精神にそわず信義則にもとるものとして、無効である。

全文

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