裁判例結果詳細

事件番号

昭和46(ネ)179

事件名

地位保全仮処分事件

裁判年月日

昭和48年3月23日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第三民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第26巻2号144頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 試用期間を定めて雇傭された労働者に対する解雇権 二、 試用期間中の労働者に対する解雇(本採用拒否)が権利濫用にあたらないとされた事例

裁判要旨

一、 試用期間の定めのある労働契約は、特段の事情のないかぎり、その締結の日に期間の定めのない労働契約として成立するが、試用期間中は、使用者に、業務に不適格と認められる労働者を企業から排除するため、就業規則等に定められた解雇事由や解雇手続等に必ずしも拘束されない広い裁量判断に基づく解雇権が留保されている。 二、 生コンクリートの製造・販売を業とする会社にコンクリートミキサー車の運転手として雇われ、試用期間中にある者が、判示のように担当車両から下車する際誤つてスイツチを切り、生コンクリートの入つているドラム内の羽根の回転を止め、一時間余も放置して生コンクリートを固めたうえ、同僚の注意で上記の事実を知つた後も、適切な処置をとることなく、いきなり、スイツチを入れたことは、コンクリートミキサー車の運転手としての基本的な注意を怠つたものであつて、業務適格性を欠くと認められるから、右の者に対してなされた解雇(本採用拒否)は、権利の濫用とはいえない。

全文

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