裁判例結果詳細

事件番号

昭和46(ネ)3362

事件名

損害賠償請求事件

裁判年月日

昭和48年1月30日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第一六民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第26巻1号63頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

交通整理の行われている交差点を青信号に従つて通過する車両が故障した信号を青と誤認して他の道路から交差点に入つてきた車両と衝突した場合にいわゆる信頼の原則が適用された事例

裁判要旨

国道を東進中のバスの運転者甲が、進行方向の信号が青であることを確認したうえ、交差点に進入した際、これと交差する県道を南進中のダンプカーの運転者乙が信号を無視して交差点に進入してくるなどとは全く予想できない状況にあり、また、ダンプカーの進行方向の信号機が故障のため乙が信号を青と誤認して交差点に進入したものであるとしても、右誤認が乙の過失に基因するものであり、甲において事故当時右故障の事実を知らず乙が信号に従い交差点の直前で停止するものと信じていた等、原判決判示の事実関係のもとにおいては、信号を信頼して交差点に進入した甲にバス運転者としての過失はないと認めるのが相当である。

全文

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添付文書1

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