昭和47(う)1041
業務上過失致死被告事件
昭和48年1月18日
東京高等裁判所 第八刑事部
第26巻1号1頁
労働基準法違反の行為と業務上過失致死の行為とが想像的競合犯の関係にある場合
労働基準法違反の罪を構成する行為と業務上過失致死の罪を構成する過失行為とが、構成要件的に重要部分において重なり合つていることが明らかであり、また、両者の間に社会生活上前者が成立する場合後者が通常は相随伴して成立する関連性の存在する関係にある場合には、右両罪は刑法五四条一項前段にいわゆる「一個ノ行為」によつておかされたものと認めるのが相当である。
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