裁判例結果詳細

事件番号

昭和47(う)1041

事件名

業務上過失致死被告事件

裁判年月日

昭和48年1月18日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第八刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第26巻1号1頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

労働基準法違反の行為と業務上過失致死の行為とが想像的競合犯の関係にある場合

裁判要旨

労働基準法違反の罪を構成する行為と業務上過失致死の罪を構成する過失行為とが、構成要件的に重要部分において重なり合つていることが明らかであり、また、両者の間に社会生活上前者が成立する場合後者が通常は相随伴して成立する関連性の存在する関係にある場合には、右両罪は刑法五四条一項前段にいわゆる「一個ノ行為」によつておかされたものと認めるのが相当である。

全文

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添付文書1

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