昭和38(ネ)2608
株式払込保管金請求事件
昭和48年1月17日
東京高等裁判所 第十一民事部
第26巻1号1頁
会社資金による仮装払込みであることを知りながら新株払込金の保管証明をした銀行の責任
一、 新株の払込みが会社の資金による仮装のものである場合に銀行がこれを知りながら保管証明をしたときは、銀行は、商法一八九条二項による保管証明責任を負う。 二、 前項の保管証明責任が一旦発生した場合でも、その後に株式引受人から払込資金が会社に回収されるなど実質的に資本の充実があつたときは、その限度で銀行の責任は減免される。
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