裁判例結果詳細

事件番号

昭和47(う)1472

事件名

業務上過失致死被告事件

裁判年月日

昭和47年12月20日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第一刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第25巻6号946頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

潜水夫がスクリユーのシヤフトに巻きついた延繩を取り除く作業中機関長がエンジンを始動させ右潜水夫を死亡させた場合において船長に業務上過失致死の注意義務違反がないとされた事例

裁判要旨

漁船が港に碇泊中、潜水夫がスクリユーのシヤフトに巻きついている延縄を取り除く作業をする際、機関長が上陸していたので、船長が右作業のため機関係員に命じてギヤを後退の状態にさせてシヤフトを出したが、これを機関長に知らせる方法をとらなかったため、潜水夫の作業中に帰船した機関長がこれに気付かず、出港準備のためエンジンを始動させ、これによりスクリユーを回転させて潜水夫を死亡させた場合において、機関長があらかじめ右潜水夫の来る時刻を知っており、したがつてその作業時間を予測していたとみられるのに、右帰船の際、船長その他の乗組員の何人にも自己の帰船を知らせることなく、ただちに機関室に入り、ギヤがニユートラルの状態になっているかどうかを確認しないで、エンジンを始動させたものであるときは、船長には、右潜水夫の死亡につき、業務上の注意義務違反があるとはいえない。

全文

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