裁判例結果詳細

事件番号

昭和46(ネ)2109

事件名

損害賠償請求控訴、同附帯控訴事件

裁判年月日

昭和47年12月7日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第八民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第25巻6号423頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

建築基準法に適合する建物の建築による日照通風の阻害について不法行為の成立を認めた事例

裁判要旨

建物の建築が、建築基準法に適合するものであつても、付近が住宅地で、建築主が南側に広い空地を有するにかかわらず敷地の北側境界に接近して建物を建て、その建物が四階建のビルであるなど、判示のような事情があり、その建物によつて生ずる日照通風の阻害が一般に被害者において受忍すべき相当な限度をこえるときは、右建物の建築は権利の濫用にあたるものとして違法性を帯び、不法行為を構成する。

全文

全文

ページ上部に戻る