裁判例結果詳細

事件番号

昭和47(う)2209

事件名

道路交通法違反、殺人未遂(認定傷害)被告事件

裁判年月日

昭和47年12月6日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第一一刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第25巻6号922頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

自動車運転者が自車を運転中に傷害の故意をもつて他人を転落負傷させた場合と道路交通法七二条一項前段所定の救護義務の存否

裁判要旨

自動車運転者が、運転中に自車の取手を握つている者に対し、傷害の故意をもつて自車を加速走行することにより路上に転落負傷させた場合でも、右運転者は、道路交通法七二条一項前段所定の救護義務を免れない。

全文

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