裁判例結果詳細

事件番号

昭和45(う)1334

事件名

道路交通法違反被告事件

裁判年月日

昭和47年11月6日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第五刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第25巻6号819頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 道路交通法八八条一項二号にいう「口がきけない者」の意味 二、 道路交通法八八条一項二号にいう「口がきけない者」にあたらないとされた事例

裁判要旨

一、 道路交通法八八条一項二号にいう「口がきけない者」とは、「おし」をいい、言語発生の機能をまつたく失つている者を意味する。 二、 言語発生機能にかなりの障害があり、発声はできるが、常人に聞取りができないところがあつても、親族、友人等が介添することにより言語によりその意思を他人に伝達することができる者は、道路交通法八八条一項二号にいう「口がきけない者」にあたらない。

全文

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