裁判例結果詳細

事件番号

昭和47(う)17

事件名

傷害、業務上過失傷害、道路交通法違反被告事件

裁判年月日

昭和47年9月20日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第三刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第25巻4号413頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

原判決の量刑は不当に軽いが原判決後の情状を考慮すると相当である場合の判決主文

裁判要旨

原判決の量刑がその時点では軽すぎて不当であるが原判決後の情状を考慮すると相当である場合には、原判決を破棄したうえ、自判して同一の刑を言い渡すべきである。

全文

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