裁判例結果詳細

事件番号

昭和46(う)992

事件名

業務上過失傷害、傷害、道路交通法違反被告事件

裁判年月日

昭和47年9月20日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第三刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第25巻3号378頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 自動車を運転して逃走する際これを制止した相手方に故意をもつて傷害を加えた場合と道路交通法七二条一項の適用 二、 前記の場合ににおける同条項前段の救護義務違反の罪の成否 三、 前記の場合における同条項後段の報告義務違反の罪の成否

裁判要旨

一、 自動車を運転して逃走するためこれを発進加速させた過程において、その発進を制止しようとしている者を転倒負傷させた場合は、その際傷害の故意があつたとしても、道路交通法七二条一項にいう「車両等の交通による人の死傷があつたとき」に該当する。 二、 前記の場合に故意犯としての傷害罪が成立する以上、その傷害により死の危険が発生したのでないかぎりは、負傷した者を救護しなかつたとしても、同条項前段所定の負傷者を救護する義務の違反を理由として処罰することはできない。 三、 前記の場合においても、法定の報告をしないときは、同条項後段の報告義務違反の罪が成立する。

全文

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