裁判例結果詳細

事件番号

昭和46(ネ)1437

事件名

損害賠償請求事件

裁判年月日

昭和47年9月18日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第三民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第25巻4号360頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

商法二六六条ノ三の規定による取締役の損害賠償の額を定めるにつき過失相殺を認めた事例

裁判要旨

甲会社の取締役に対し、商法二六六条ノ三の規定により損害賠償を請求する者が会社の整理の規定の適用をうけ会社の業務および財産に関する管理の命令を受けている乙会社である場合において、乙会社が甲会社の営業状態について十分な注意と監視をはらうことなく漫然と取引を継続する等判示のような事情があるときは、損害賠償の額を定めるについて、乙会社の右の過失を斟酌するのが相当である。

全文

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