裁判例結果詳細

事件番号

昭和42(ネ)1227

事件名

海難救助料請求権確認事件

裁判年月日

昭和47年8月23日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第一一民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第25巻4号309頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 機関部がなくみずから航行する能力のない積荷用艀が商法六八四条一項にいう船舶にあたるとされた事例 二、 海難救助料請求訴訟を追行していた船長が死亡し後任船長の存否不明の場合本人である海員が訴訟手続を承継することが許されるか

裁判要旨

一、 タンカーのスクラツプ船体の機関部、油タンクの壁などを撤去し、これに浚渫船積付けの設備を施したものであつて、みずから航行することはできないが、重い積荷を乗せて水上に浮揚し曳航されて航行しうる艀は、商法六八四条一項にいう船舶にあたる。 二、 海員の海難救助料請求訴訟を追行していた船長が死亡し、後任船長が存否不明の場合には、本人である海員は、右訴訟手続を承継することができる。

全文

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添付文書1

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