裁判例結果詳細

事件番号

昭和47(う)252

事件名

道路交通法違反、業務上過失傷害被告事件

裁判年月日

昭和47年5月29日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第三刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第25巻2号228頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

交通事故による交通秩序の混乱の有無等と報告義務

裁判要旨

道路交通法七二条一項後段の規定は、いやしくも同条所定の交通事故が発生した以上、その交通事故により交通秩序が混乱したかどうか、すでに負傷者が救護されたかどうか等の具体的状況のいかんに関係なく、当該運転者等に対し、同条所定の事項を警察官に報告することを義務づけた趣旨のものと解すべきである。

全文

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