裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
高等裁判所
- 事件番号
昭和47(ラ)55
- 事件名
文書提出命令申立認容決定に対する抗告事件
- 裁判年月日
昭和47年5月22日
- 裁判所名・部
東京高等裁判所 第一民事部
- 結果
- 高裁判例集登載巻・号・頁
第25巻3号209頁
- 原審裁判所名
- 原審事件番号
- 判示事項
一、 民訴法三一三条四号にいう「証スヘキ事実」の具体性を欠く文書提出の申立ての適否 二、 同法三一二条三号後段の法意
- 裁判要旨
一、 民訴法三一三条四号にいう「証スヘキ事実」とは、具体的な事実をいい、これを明示しない文書提出の申立ては不適法である。 二、 民訴法三一二条三号後段にいう「挙証者ト文書ノ所持者トノ間ノ法律関係二付作成セラレ」とは、文書が挙証者と文書の所持者との間の法的地位を基礎づけるものとして、両者が関与して作成されたことをいう。
- 全文