裁判例結果詳細

事件番号

昭和46(ツ)79

事件名

建物明渡等請求上告事件

裁判年月日

昭和47年2月23日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第十五民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第25巻1号132頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

釈明権の不行使が違法とされた事例

裁判要旨

土地の占有権原が争われている事案において、控訴人(被告)が主張する賃貸借の抗弁が、契約成立時期、内容等の点で不十分であるのに、これを明確にさせないまま、当事者間に使用貸借契約が成立した事実を認定して請求を棄却することは、釈明権の行使を怠り、被控訴人(原告)に再抗弁提出の機会を与えない審理不尽の違法がある。

全文

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