裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
高等裁判所
- 事件番号
昭和46(け)30
- 事件名
裁判官忌避申立簡易却下決定に対する異議
- 裁判年月日
昭和47年1月29日
- 裁判所名・部
東京高等裁判所 第八刑事部
- 結果
- 高裁判例集登載巻・号・頁
第25巻1号20頁
- 原審裁判所名
- 原審事件番号
- 判示事項
控訴審における控訴趣意書の不陳述と訴訟の進行
- 裁判要旨
弁護人が裁判長の訴訟指揮に従わず控訴趣意書の陳述をしないときは、裁判長は検察官に対し右趣意に対する答弁をなさしめて訴訟を進行させることができる。
- 全文
昭和46(け)30
裁判官忌避申立簡易却下決定に対する異議
昭和47年1月29日
東京高等裁判所 第八刑事部
第25巻1号20頁
控訴審における控訴趣意書の不陳述と訴訟の進行
弁護人が裁判長の訴訟指揮に従わず控訴趣意書の陳述をしないときは、裁判長は検察官に対し右趣意に対する答弁をなさしめて訴訟を進行させることができる。