裁判例結果詳細

事件番号

昭和46(う)2155

事件名

業務上過失傷害被告事件

裁判年月日

昭和47年1月9日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第十一刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第25巻1号1頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

控訴審において訴因変更が許されないとされた事例

裁判要旨

業務上過失傷害被告事件において、検察官が訴因どおりの傷害を認めた原判決に対し、被害者の傷害が原判示より重い旨主張して、量刑不当により控訴した上、訴因の変更を請求するには、原審でその請求ができなかつた事情がなければならない。

全文

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