裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
高等裁判所
- 事件番号
昭和46(う)2155
- 事件名
業務上過失傷害被告事件
- 裁判年月日
昭和47年1月9日
- 裁判所名・部
東京高等裁判所 第十一刑事部
- 結果
- 高裁判例集登載巻・号・頁
第25巻1号1頁
- 原審裁判所名
- 原審事件番号
- 判示事項
控訴審において訴因変更が許されないとされた事例
- 裁判要旨
業務上過失傷害被告事件において、検察官が訴因どおりの傷害を認めた原判決に対し、被害者の傷害が原判示より重い旨主張して、量刑不当により控訴した上、訴因の変更を請求するには、原審でその請求ができなかつた事情がなければならない。
- 全文