裁判例結果詳細

事件番号

昭和45(ネ)2456

事件名

貸金請求事件

裁判年月日

昭和46年11月30日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第二民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第24巻4号443頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一定金額について連帯保証する権限ある代理人がその範囲をこえた金額の金銭債務についてした連帯保証の効力

裁判要旨

甲は乙が丙から金五〇万円を金借するにつき乙のため連帯保証を承諾し、その限度で乙に代理権を与えたのに、乙がこれを超え丙から金七〇〇万円を借り受け、甲を代理して右金額につき連帯保証をした場合、当事者に反対の意思が認められない等判示のような事情があるときは右連帯保証は金五〇万円の限度において有効である。

全文

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