裁判例結果詳細

事件番号

昭和45(う)1182

事件名

競売入札妨害、贈賄被告事件

裁判年月日

昭和46年11月15日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第一一刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第24巻4号685頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 瑕疵ある差押および競売手続に関し談合罪の成立が認められた事例 二、 受任執行吏から援助の依頼を受けた執行吏に対する職務執行報酬の供与と贈賄罪の成立

裁判要旨

一、 本件差押ないし競売手続には幾多の瑕疵があり、また杜撰なものであるが(判文参照)、異議なく競売が終了した場合には、未だ本件競売手続が不存在ないし当然無効であるとは解し難く、これについてなされた談合が可罰的違法性のないものとは解されない。 二、 競売の実施を受任した執行吏から援助を依頼され、その執行吏の同意の下に競売に関する職務を行なう執行吏に対し、その職務の執行の報酬として現金を供与したときは、贈賄罪が成立する。

全文

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