裁判例結果詳細

事件番号

昭和45(う)1201

事件名

窃盗被告事件

裁判年月日

昭和46年10月26日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第八刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第24巻4号641頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 森林法一九七条にいう「森林の産物」の意義 二、 同条にいう「森林の産物」にあたるとされた事例

裁判要旨

一、 森林法一九七条にいう「森林の産物」とは、森林より産出する一切の物をいい、有機的産出物はもちろん無機的産出物をも含むものと解するのが相当である。 二、 富士山麓の天然樹海で富士山より噴出した熔岩が森林の台地を成している場合に、該熔岩は、同条にいう「森林の産物」にあたる。

全文

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