裁判例結果詳細

事件番号

昭和44(ネ)510

事件名

墳墓地明渡請求事件

裁判年月日

昭和46年9月21日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第一四民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第24巻3号344頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 寺院が墓地経営のため他人の土地を使用する場合において地上権に関する法律一条により地上権者と推定される者 二、 地上権に関する法律一条により推定される地上権につき民法施行後五〇年を経過した後にその存続期間の確定が請求された場合における右存続期間の確定方法

裁判要旨

一、 寺院が墓地経営のため他人の土地を使用中に地上権に関する法律が施行された場合には、右寺院が地上権者と推定される。 二、 地上権に関する法律一条により推定される地上権につき民法施行後五〇年を経過した後に存続期間の確定が請求された場合には、地上権設定の日から二〇年、民法施行の日から五〇年の範囲内において存続期間を定めるとともに、右存続期間経過と同時に暗黙のうちに地上権が設定されたものとみなし、その時からさらに二〇年ないし五〇年の範囲内において存続期間を定めるべきものと解するのが相当である。

全文

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