裁判例結果詳細

事件番号

昭和46(う)504

事件名

公職選挙法違反被告事件

裁判年月日

昭和46年8月18日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第三刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第24巻3号506頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

併合罪としての処断刑に変わりがなくともその一部に法令の適用を誤つたため判決に影響を及ぼすことが明らかであるとされた事例

裁判要旨

併合罪である四個の罪のうち三個については公職選挙法二二条一一項一号を、一個については同条三項一号を適用すべきであるのに、誤つてその全部につき同条三項一号を適用した場合において、その金額など(判文参照)からみてその量刑判断の中で違法な刑罰評価をした部分の占める位置が特に大きいと認められるときは、併合罪としての処断刑には変わりがなくとも、その誤は判決に影響を及ぼすことが明らかであると解すべきである。

全文

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