裁判例結果詳細

事件番号

昭和46(け)4

事件名

再審請求棄却決定に対する異議

裁判年月日

昭和46年7月27日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第三刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第24巻3号473頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 刑事訴訟法四三五条六号にいう「証拠をあらたに発見したとき」にあたらないとされた事例 二、 弁護人の変更と再審請求におけるいわゆる証拠の新規性

裁判要旨

一、 原判決前に問題の各供述の内容、その変遷等が本人および弁護人に知られており、しかもその供述の変遷の状況をとらえてこれを被告人の利益な証拠に利用することが十分可能な状況にあつたと認められる以上、たとえ現実にはその当時これを利用することに思い及ばず、再審請求の段階に至つてそのことに気がついたとしても、右は刑事訴訟法四三五条六号にいう「証拠をあらたに発見したとき」にあたらない。 二、 再審請求の際の弁護人が第一、二審の弁護人と別人であつて従前の弁護人と当該証拠に対する評価を異にするに至つたとしても、それによつてその証拠が新規性を取得するものではない。

全文

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