裁判例結果詳細

事件番号

昭和44(ネ)2696

事件名

土地建物所有権移転登記請求事件

裁判年月日

昭和46年7月16日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第五民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第24巻3号297頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

民法一一〇条にいう正当の理由がないとされた事例

裁判要旨

他人所有の土地建物について、その他人を代理して買戻特約つきで売渡す契約をした者が、右契約締結に際し、他人の実印と印鑑証明を所持しているなどの事情(判決理由参照)があつたとしても、相手方において、右契約締結前に自称代理人の代理権に疑念を抱いて本人を同道するように命じ、自称代理人においてこれを承諾しながら同道しなかつたにもかかわらず、相手方において直接本人にその意思をたしかめることなく、かつ、領収証の金額と交付金額との間に差異があつたなど判示の事情のもとにおいては、相手方が自称代理人に右契約を締結する代理権があると信ずるについて、民法一一〇条にいう「正当ノ理由」があるものとはいえない。

全文

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