裁判例結果詳細

事件番号

昭和46(う)698

事件名

強盗致傷、窃盗被告事件

裁判年月日

昭和46年7月15日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第一二刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第24巻3号464頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

刑法二三八条の「逮捕ヲ免レ」るための暴行にあたるとされた事例

裁判要旨

他人の家屋内に入つて金品を物色中、たまたま外出先から帰宅してこれを発見した家人が屋外に逃げ出そうとした場合に、右家人が屋外に出て騒ぎ立て、近隣の者らによつて自己が逮捕される事態の生ずるのを免れるために、これに対して暴行を加えた所為は、右の者において自ら犯人を逮捕しようとする行為に出た事実がなくても、刑法二三八条の「逮捕ヲ免レ」るための暴行にあたる。

全文

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