裁判例結果詳細

事件番号

昭和45(う)2109

事件名

道路交通法違反被告事件

裁判年月日

昭和46年5月24日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第七刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第24巻2号353頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

不法に公訴を棄却したことを理由として原判決を破棄した場合に刑事訴訟法三九八条の適用がないとされた事例

裁判要旨

実体的審理を尽してはじめて公訴提起の手続の適否が判定できる場合に、原審が実体的審理を尽した上事実を誤認し、そのために公訴棄却の判決をしたときは、刑事訴訟法三九八条の適用はない。

全文

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