裁判例結果詳細

事件番号

昭和45(う)189

事件名

風俗営業等取締法違反被告事件

裁判年月日

昭和46年5月24日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第九刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第24巻2号343頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

風俗営業等取締法一条二号にいう「客の接待」にあたらないとされた事例

裁判要旨

有夫の婦で間口約一、七六メートル、奥行約三メートル、面積約五、三平方メートルのささやかな店舗を構え、料理人や給仕などを置くことなく、独りで店の一切を切り廻し、客の求めによりおでん類を主にして、場合によつてはビールや酒など供与するといつた規模の飲食店を経営する者が、顔に化粧を施したり、服装を飾つたりするようなこともなく夜も一一時を過ぎた頃、他に客もない店舗で常連の客である若い男性に対し、幅約〇、四七メートル、高さ約〇、八メートルのカウンター越しに調理場の方から注文のビールをコツプ一杯に満たしてやり、自らも同人から別のコツプにビールを注いでもらつたものの、これを口にするでもなく、ただ同人と世間話をしたに過ぎないときは、未だ風俗営業等取締法一条二号にいう「接待」をしたことにはならない。

全文

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