裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
高等裁判所
- 事件番号
昭和45(う)189
- 事件名
風俗営業等取締法違反被告事件
- 裁判年月日
昭和46年5月24日
- 裁判所名・部
東京高等裁判所 第九刑事部
- 結果
- 高裁判例集登載巻・号・頁
第24巻2号343頁
- 原審裁判所名
- 原審事件番号
- 判示事項
風俗営業等取締法一条二号にいう「客の接待」にあたらないとされた事例
- 裁判要旨
有夫の婦で間口約一、七六メートル、奥行約三メートル、面積約五、三平方メートルのささやかな店舗を構え、料理人や給仕などを置くことなく、独りで店の一切を切り廻し、客の求めによりおでん類を主にして、場合によつてはビールや酒など供与するといつた規模の飲食店を経営する者が、顔に化粧を施したり、服装を飾つたりするようなこともなく夜も一一時を過ぎた頃、他に客もない店舗で常連の客である若い男性に対し、幅約〇、四七メートル、高さ約〇、八メートルのカウンター越しに調理場の方から注文のビールをコツプ一杯に満たしてやり、自らも同人から別のコツプにビールを注いでもらつたものの、これを口にするでもなく、ただ同人と世間話をしたに過ぎないときは、未だ風俗営業等取締法一条二号にいう「接待」をしたことにはならない。
- 全文