裁判例結果詳細

事件番号

昭和46(ツ)1

事件名

広告代金請求事件

裁判年月日

昭和46年5月21日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第十五民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第24巻2号195頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

弁護士法七二条に違反する訴訟行為の効力およびその追完の可否

裁判要旨

弁護士法七二条に違反する訴訟行為は無効であつて、追完を許さないものと解するのが相当である。

全文

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