昭和46(ツ)1
広告代金請求事件
昭和46年5月21日
東京高等裁判所 第十五民事部
第24巻2号195頁
弁護士法七二条に違反する訴訟行為の効力およびその追完の可否
弁護士法七二条に違反する訴訟行為は無効であつて、追完を許さないものと解するのが相当である。
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