裁判例結果詳細

事件番号

昭和45(う)2353

事件名

道路交通法違反、重過失傷害被告事件

裁判年月日

昭和46年3月29日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第十一刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第24巻1号282頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 重過失傷害罪にあたるとされた事例 二、 訴因の追加を必要としないとされた事例

裁判要旨

一、 普通乗用自動車を運転し、時速約四五キロメートルで、先行する普通乗用自動車に追従する運転者が車間距離を僅か約八メートルとつただけで進行し、先行車の急停止に際しそれとの追突を避けようとして必要以上に右転把して対向車線に進出したため、折から対向して来た普通乗用自動車に自車を衝突させ、その運転者および自車の同乗者二名に傷害を負わせたときは、重過失傷害罪を構成する。 二、 必要な車間距離を保持しなかつたことを重大な過失の内容としている訴因に対し、その過失を基本的なものとして認めたほかに、必要以上に右転把して対向車線に進出したことをも派生的過失として付加しても、被告人の防禦に実質的な不利益を与えていないときは、訴因の追加を必要としない。

全文

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