裁判例結果詳細

事件番号

昭和44(う)2674

事件名

昭和二五年東京都条例第四四号集会、集団行進および集団示威運動に関する条例違反公務執行妨害被告事件

裁判年月日

昭和46年3月10日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第三刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第24巻1号193頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 昭和二五年東京都条例四四号(以下「都公安条例」という。)三条一項但書と憲法二一条 二、 都公安条例五条のうち東京都公安委員会かつけた条件の違反を処罰する部分と憲法三一条 三、 集団示威運動につき付された交通秩序維持に関する条件の違反を処罰することと憲法三一条二一条 四、 都公安条例四条は警察官職務執行法五条との関係で憲法九四条地方自治法一四条一項に違反するか

裁判要旨

一、 昭和二五年東京都条例四四号(以上「都公安条例」という。)三条一項但書は、憲法二一条に違反しない。 二、 都公安条例五条のうち三条一項但書の規定により東京都公安委員会がつけた条件に違反した主催者らを処罰する部分は、憲法三一条の定める罪刑法定主義に違反しない。 三、 集団示威運動につき付された「だ行進、うず巻き行進」をしないことという条件に違反した行為を処罰することは憲法三一条の定める罪刑法定主義に違反せず、また、その行為を可罰的に禁ずることは憲法二一条に違反しない。 四、 都公安条例四条は、警察官職務執行法五条および同法の趣旨に反するものでなく、憲法九四条および地方自治法一四条一項のいずれにも違反しない。

全文

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