裁判例結果詳細

事件番号

昭和45(う)1756

事件名

業務上過失致死被告事件

裁判年月日

昭和46年2月8日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第三刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第24巻1号84頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

交差点で左折しようとして一時停止した自動車運転者に後続車両確認の注意義務があるとされた事例

裁判要旨

自車前部の左側部分に相当大きな死角のある大型貨物自動車(判文参照)の運転者が、交差点を左折する必要上、道路左側端まで約一メートルの余地を残して停止信号により約三〇秒聞一時停止したのち発進左折する場合には、一時停止中バツクミラーを注視するなどして左側を後進してくる軽車両等が死角にかくれる以前においてこれを捕捉する業務上の注意義務かあるのであつて、単に方向指示器をもつて自車の進路を示し、発進直前においてバツクミラーを一べつするだけでは足りないものと解すべきである。

全文

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