裁判例結果詳細

事件番号

昭和45(う)2071

事件名

業務上過失傷害被告事件

裁判年月日

昭和46年1月18日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第三刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第24巻1号55頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

業務上過失傷害被告事件において過失の認定に理由のくいちがいがあるとされた事例

裁判要旨

特段の事由について説明することなく、「普通貨物自動車を運転して時速一〇キロメートルで進行中、横断歩道付近を横断中の被害者を前方約八・四メートルの地点に発見し、急停止の措置をとつたが間に会わず衝突させた」旨認定した原判断には理由のくいちがいがある。

全文

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