裁判例結果詳細

事件番号

昭和45(う)1327

事件名

爆発物取締罰則違反、殺人予備、兇器準備集合、放火未遂、公務執行妨害被告事件

裁判年月日

昭和46年1月18日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第十一刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第24巻1号32頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

刑法二〇八条ノ二の兇器にあたるとされた事例

裁判要旨

ガソリン、燈油および濃硫酸を入れたガラス瓶に塩素酸カリと砂糖の水溶液をぬりつけた紙片を貼付することなく新聞紙で巻きつけたまま投げつけたため紙片が脱落して発火炎上しなかつた火炎瓶も、刑法二〇八条ノ二にいわゆる兇器にあたる。

全文

全文

ページ上部に戻る