裁判例結果詳細

事件番号

昭和43(ネ)2963

事件名

建物収去土地明渡請求事件

裁判年月日

昭和45年12月18日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第七民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第23巻4号551頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 いわゆる更新料の法的性格 二、 更新料の支払義務の不履行と土地賃貸借契約解除の可否

裁判要旨

一、 土地の賃貸借契約が法定更新により当然当初の約定期間を越えて存続すべき状況にある場合において、判示のような事情(理由参照)の下で支払の約束がされたいわゆる更新料は、土地賃貸借期間満了時に有する地主の異議権の放棄に対する対価にすぎない。 二、 右のような更新料の支払を遅滞した場合、この支払契約を解除して異議権を行使することができると解する余地はあつても、更新料の不払が法定更新された賃貸借契約の債務不履行に当るものと解することはできない。

全文

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