裁判例結果詳細

事件番号

昭和45(う)1140

事件名

業務上過失致死被告事件

裁判年月日

昭和45年10月12日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第三刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第23巻4号737頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

業務上過失致死被告事件において訴因変更手続を要するとされた事例

裁判要旨

「被告人が大型貨物自動車を運転して同方向に進行する被害者操縦の自転車を右側から追い抜くにあたり時速約二〇キロメートルで右自転車の右側を接近して進行した過失により自車左後輪フエンダー辺を右自転車後部に接触させて被害者を転倒させた」との訴因に対し「被害者操縦の自転車を右側から追い抜こうとするにあたり道路左側に駐車していた普通貨物自動車との間に約九〇センチメートルの間隔を置いて進行したため、おりから右駐車車両の右側に差しかかろうとした被害者をして走行の安全を失つてふらつかせ、自車左後輪で右自転車後輪をひいて同人を路上に転倒させた」という事実を認定するには、訴因変更の手続を必要とする。

全文

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