裁判例結果詳細

事件番号

昭和42(う)2514

事件名

威力業務妨害被告事件

裁判年月日

昭和45年10月6日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第八刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第23巻4号685頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

いわゆるピケツテイングが争議行為としての正当性の限界を超えるものとされた事例

裁判要旨

国鉄動力車労働組合の組合員らが国鉄当局の基地集約化検修合理化等の計画に対する反対闘争の一環としての勤務時間内職場集会に組合員たる列車乗務員を参加させるため、既に多数の旅客を乗せて運行を開始し途中駅に停車中の旅客列車の機関車の直前二〜三メートルの線路上にスクラムを組んで立ち入つた上、その場に数列縦隊のまま蹲まつて同列車の進路を塞いだり、同機関車前部デツキによじ上り、もともと右職場集会に参加する意思はなく同列車を運転して所定の乗務をするつもりでいた機関士及び機関助士が下車を肯ぜず閉じこもつていた運転室内に立ち入り、同人らが「乗務中ですから」と断わつたのにも耳を籍さず同人らの意思に反しその腕を抱え持つなどして前部デツキ上に出させ前後をとりかこむようにして夫々下車させた上組合員らのスクラムの中に組み入れ、以て同人らの意思を制圧して同列車の運行を四十数分間不能ならしめ国鉄の列車による輸送業務を妨害した行為は、正当なピケツテイングの限界を超えたもので労働組合法第一条第二項所定の正当な組合活動に該当せず威力業務妨害罪に当る。

全文

全文

ページ上部に戻る