裁判例結果詳細

事件番号

昭和40(う)2005

事件名

詐欺、背任、耕地生整理法違反(当審において土地区画整理法違反と罰条変更)被告事件

裁判年月日

昭和45年7月14日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第十二刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第23巻3号469頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

土地区画整理組合の理事に就任する前事実上右組合業務の執行をしていた者の理事に就任するまでの間における組合業務に関する収賄行為と土地区画整理法一三七条一項の収賄罪の成否

裁判要旨

土地区画整理法一四条の規定にもとづく東京都知事の設立認可を受け発足した土地区画整理組合(以下新組合と称する)において、右設立認可後最初に開催された組合総会において選挙され理事に就任した者が、理事に就任する以前、旧組合(土地区画整理法施行法一〇条の規定による改正前の大正八年法律三六号都市計画法一二条の規定により準用される耕地整理法の規定にもとづき設立された土地区画整理組合)の組合副長であつた関係上、事実上新組合の業務の執行にあたつていた間において、第三者から右業務の執行について好意ある取扱いを受けたことに対する謝礼として現金の供与を受けた事実があつても、この受供与の所為を土地区画整理法一三七条一項の規定によつて処罰することはできない。

全文

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