裁判例結果詳細

事件番号

昭和45(ツ)19

事件名

請求異議事件

裁判年月日

昭和45年6月24日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第十五民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第23巻3号366頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

売買および起訴前の和解が当事者の代理人として関与した弁護士の行為に弁護士法五六条一項該当事由があるため公序良俗に反し無効と判断された事例

裁判要旨

離婚調停事件の処理を受任したことのある弁護士が、右依頼者であつた夫から同人夫婦の現住する同人所有建物の売却斡旋を依頼され、その売却が離婚実現のためでありかつ同人の妻に内密であることを知りながら、自己の妻に右建物を買いうけさせることとし、みずからその代理人となつて右依頼者との間で、同人の妻の退去を確実にするために起訴前の和解をすること等を条件として、依頼者の希望価額の半額程度の価額で買いうけたうえ、明渡および代金支払期限に関して同人に不利な条項の起訴前の和解を成立させる等、判示の事情があるときは、右弁護士の行為は弁護士法五六条一項にいう非行に該当するものというべく、右売買および和解は公序良俗に反し、無効と解すべきである。

全文

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