裁判例結果詳細

事件番号

昭和42(ネ)1921

事件名

建物収去土地明渡請求事件

裁判年月日

昭和45年5月27日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第一五民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第23巻2号282頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

借地上の建物の登記の欠缺を主張する正当な利益を有する第三者にあたらないとされた事例

裁判要旨

甲が乙に土地所有権を譲渡した当時、その土地の賃借人丙が地上に所有する建物の保存登記を経由していない場合でも、甲が丙に対して土地明渡請求の意図を有し、乙と協議のうえ、乙から丙に対して右保存登記の欠缺に乗じ、土地明渡請求をする目的で、土地所有権を乙に移転した等、判示の事情があるときは、乙は丙の保存登記の欠缺を主張する正当な利益を有する第三者にあたらない。

全文

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