裁判例結果詳細

事件番号

昭和44(う)2195

事件名

預金等に係る不当契約の取締に関する法律違反被告事件

裁判年月日

昭和45年5月12日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第二刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第23巻2号396頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 預金等に係る不当契約の取締に関する法律二条一項にいう「特定の第三者と通じ」の法意 二、 同法二条二項の法意

裁判要旨

一、 預金等に係る不当契約の取締に関する法律二条一項にいう「特定の第三者と通じ」とは、その預金者が媒介者を介して間接順次に特定の第三者と意思を疎通するものがあれば足り、この場合、当該預金者が特定の第三者の存在を、具体的、個別的に認識する必要まではなく、媒介者を介し、その媒介者が通じている特定の第三者が存在することを諒知しておればよい。 二、 同法二条二項は、媒介者が預金者らと通謀していない場合を想定して設けられた規定であつて、媒介者が同条一項の罪の共犯と認められる限り、当然右一項違反の共犯として問擬するのが相当である。

全文

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