裁判例結果詳細

事件番号

昭和42(ネ)2552

事件名

損害賠償請求控訴、同附帯控訴事件

裁判年月日

昭和45年4月30日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第一〇民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第23巻2号240頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

国税滞納処分における差押債権の取立の限度

裁判要旨

国税徴収職員が国税の滞納処分として滞納者が第三債務者に対して有する金銭債権を差し押えた場合において、その一部の取立によつて差押に係る国税ならびに取立の日までに交付要求のあつた国税、地方税および公課に配当するに足りるときは、その限度をこえる部分の取立は許されない。

全文

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