裁判例結果詳細

事件番号

昭和41(ネ)1556

事件名

登記抹消等請求控訴事件

裁判年月日

昭和45年3月30日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第一民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第23巻2号135頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 特定の相続財産を特定の共同相続人に相続させる旨の遺言の趣旨 二、 遺産分割前の相続財産に属する建物の全部を共同相続人中の一人が相続開始前より引き続き使用収益している場合と他の相続人に対する不法行為の成否

裁判要旨

一、 被相続人が特定の相続財産を特定の共同相続人に相続させる旨の遺言をした場合には、特別な事情がないかぎり特定の相続人に特定の財産を取得させるべきことを指示する遺産分割方法を定めたものであり、もしその特定の財産が特定の相続人の法定相続分の割合を超えるときは、相続分の指定を伴なう遺産分割方法を定めたものであると解するのが相当である。 二、 遺産分割前の相続財産に属する建物の全部を共同相続人中の一人が相続開始前より引き続き使用収益しているとしても、それによつて直ちに他の相続人の右建物に対してもつ相続分(共有持分権)を侵害する不法行為を構成するものではない。

全文

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