裁判例結果詳細

事件番号

昭和41(ネ)2964

事件名

不動産取得登記抹消登記手続請求控訴事件

裁判年月日

昭和45年3月17日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第二民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第23巻2号92頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

相続に関する遺言書の秘匿行為が相続人及び受遺者の欠格事由たる遺言書の隠匿にあたるとされた事例

裁判要旨

被相続人からその所有不動産全部の遺贈を受ける旨の遺言書を被相続人死亡当時保管していた相続人が、遺留分減殺の請求を受けることをおそれて二年余にわたり他の共同相続人に対し右遺言書の存在を秘匿していた判示の行為は、相続人及び受遺者の欠格事由たる相続に関する遣言書の隠匿にあたる。

全文

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