裁判例結果詳細

事件番号

昭和43(ネ)2735

事件名

謝罪広告等請求控訴事件

裁判年月日

昭和44年12月25日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第一四民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第22巻6号901頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

加害者の自発的な取消謝罪記事掲載後に謝罪広告を命じた事例

裁判要旨

名誉を侵害する記事を掲載した週刊誌が後日自発的に同誌に取消謝罪記事を掲載した場合においでも、右記事が名誉毀損記事掲載の時から二年後はじめて掲載され、名誉毀損記事が表紙および目次にも表示され、巻頭四頁にわたつて掲載されているのに取消謝罪文は表紙にも目次にも表示されず巻末近く約五分の二頁の誌面に掲載されているだけであり、しかも、名誉毀損記事が新聞紙上に大々的に広告されたのに対し取消謝罪文を載せたことを周知させる方途が講ぜられていなかつた等判示のような事情があるときは、名誉毀損記事により低下した人格的評価の回復がなされたとみることはできず、右回復のため謝罪広告をさせることが適当である。

全文

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